会社で上司に、9時には仕事を始められるように、
10分前には余裕をもって出社しなさい。
と言われることはないでしょうか?
規定の始業時刻より前に、準備体操や朝礼を行っている場合、
これは労働時間に入るのでしょうか?
なんとなく疑問を感じながらも従っている感があると思いますが、
もし、守れなかったらどうなるのだろう?とか、
不安があるも思います。
本記事では労働時間について詳しく調べていきます。
会社の労働時間の定義は?
会社としては少なくとも始業10分前には出勤して仕事の準備してほしい。
と思っているかもしれません。
しかしながら労働時間は下記のように規定されています。
「労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」とされています。
ポイントは労働を強制しているかどうかです。
つまり、タイムカードや勤怠管理システムにおける打刻時間が、
単純に労働時間になるわけではないということです。
従業員が会社や上司の支配下に入って行動しているかポイントになります。
このポイントは
「始業前10分間が労働時間なのか、そうでないのか」
となります。
一般的には「出社 = 始業 = 労働の開始」です。
ここでは「始業時刻よりも10分前に出社しなさい」
という「上司の指示」があります。
就業規則で「始業時刻は9時」となっていたとします。
この場合の、
「法律上の労働の開始時刻はいつの時点か」
を明確にする必要があります。
「法律上の労働の開始」とは、
・業務を開始する時刻
・上司の管理下に置かれた時刻
を指します。
今回の場合は「始業前の10分間」をどう捉えるかです。
これは
・10分前までに出社しないと懲罰の対象になる
・10分前にミーティングの予定が入っている
・10分前にアポイントが入っている
などの場合は「法律上の労働の開始」となります。
しかし、
「9時には仕事を始められるように、余裕をもって出社しなさい」
という場合は「法律上の労働の開始」にはなりません。
ですので、
「始業10分前までの出社が義務かどうか」が境目となります。
つまり、それが「業務命令かどうか」ということです。
「社員の心構え」ならば、強く指示することはやめましょう。
「強い指示 = 業務命令」となり、トラブルになる可能性があります。
もちろん、経営側の思いから社員の心構えとして、
就業規則などで10分前出社を「呼びかける」ことは問題ありません。
社員に対しても「労働時間がどの時点から始まるのか」を
明確にした方が誤解がないでしょう。
「呼びかけ」であれば、「就業規則に記載 = 法的な労働開始」
とはなりません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
10分前出勤を強制してしまった(されてしまった)時点で、
労働時間と見なされてしまいます。
ですので会社の都合で早く出勤を命じた場合には、
労働時間に合わせて賃金を支払う必要があります。
また残業時間などにも影響が出てきます。
また明示的に命じなくても、
暗黙の指揮命令をした場合でも労働時間にあたります。
勤務記録が示されているタイムカードはもちろん、
PCのログイン・ログアウトのデータ等で、
従業員が早出分の賃金を要求された場合には、支払う必要があります。
こういった労務管理については注意が必要です。